<音楽家のための確定申告情報!> こんにちは、理事の上杉です。
いつもはMIDI関係のコラムを書いているのですが、今月は確定申告時期というのもあり、申告関連のコラムを書きたいと思います。主に個人事業主としてお仕事をされている正会員向けの内容にはなりますが、
後半に会社員の方にも関係する内容もありますのでお付き合い下さい。
今年の確定申告はいろいろ変わった点があるのですが、その中のいくつかをお伝えしておきます。
まず、基礎控除の見直し(38万>48万)というのがあります。控除額が10万円増えますので、結果的に納める税金が少なくなりちょっとお得になるのですが、年収が2,400万円以上の方は段階的に控除額が減り、
最終的に基礎控除が無くなるように改正されたので、高額所得者は増税になります。
この基礎控除は会社員の方も恩恵は受けられるのですが、会社員にしか無い給与取得控除というのが10万円分引き下げられているので、年収が850万円以下の人であれば前年度と変わらず、
850万円以上の方は実質増税となります。
なんだかややこしいですが、要するに高額所得者は増税になったと言うことです!
個人事業主の方は給与取得控除が無いのですが、青色申告の方は青色申告特別控除というのがあります。実はこれも65万から55万に引き下げられたので、最初に出てきた基礎控除が増額された分と相殺されて同じことになるという仕組みなのです。
但し、この青色申告特別控除は電子申告だと65万のままなので、電子申告者は10万円分お得(控除額がですが・・・)になります。※電子申告にはマイナンバーカードが必要ですので、こちらの申請もお早めに!
ちなみに未だに青色申告にしていない方は今後のためにも青色申告にした方が良いのですが、本日の段階ではもう2020年度分に間に合いません。
今年の3/15までに税務署に青色申告承認申請書なるものを出せば、2021年度分の確定申告(来年の3/15までに申告する分)で青色申告ができます。青色申告承認申請書の提出が3/16を過ぎると2022年分まで青色申告ができませんので要注意です!
(ちなみに2020年の申告期限は4/15に延長されました)
あと、青色申告で65万の控除を受ける場合には上記の青色申告承認申請書に複式簿記による帳簿と記載して申告しないといけないのでこれも要注意です。
「おれは帳簿とか面倒だし、白色申告で良いかなぁ・・・」なんて言っているあなた!
すでに平成26年1月以降から白色申告の人も帳簿義務が付加されており、領収書や支払調書の他に、日ごとの売上げリストと経費リストは手書きでも残しておかないといけなくなっているのです。
最近はクラウドタイプで簡単にはじめられる会計ソフトもあるので、この機会に導入してみるのも良いと思います。
もう一つすでに数年前から実施されているセルフメディケーション税制についても触れておきましょう。
医療費控除というのは聞いたことがあると思いますが、入院などで1年間に10万円以上医療費がかかった場合、10万円を超える部分の金額を所得から控除してくれるというものです。
なかなか普通の人が病院代10万円を超えることはないのですが、セルフメディケーション税制では薬局で買った風邪薬などの金額を所得から控除することができます。
家にある薬局の領収書(レシート)を見てみましょう。対象の薬の場合※や■などが付いていて-セルフメディケーション税制対象-と書いてあると思います。このレシートに記載されている対象薬品の金額(トイレットペーパーとか混ぜちゃダメですよ!)
を合計して一年間で12,000円を超えていれば、越えた金額について所得から控除することができます。扶養家族の分もまとめて大丈夫ですから、花粉症のご家庭であれば軽く5万は超えると思います。
仮に62,000円分領収書があれば5万円所得控除されますので、所得税10%の人なら5,000円+市民税分5,000円で1万円ぐらい税金が減るはずです。
但し、「健康の保持増進及び疾病の予防への主な取組」というのをしなければならず、健康診断やインフルエンザの予防接種などを受ける必要があります(申請者本人がいずれかの取り組みを行えば大丈夫です)。
これは会社員の方でも会社の年末調整とは別に確定申告で申請することができますので、2020年分のドラッグストアのレシートが残っているようでしたら、是非やってみて下さい。
あ、忘れていましたが、昨年持続化給付金をもらった人は、収入分類「雑収入」で事業収入に計上しておかないと、あとで追徴課税が来ますのでご注意下さい!
頭から煙が出そうな確定申告ですが、早めに申告して還付金でシンセを買いましょう(笑)
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